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外国人スタッフの労務管理について

外国人スタッフも労働基準法の適用対象となる

外国人スタッフも労働基準法の適用対象となる

日本国内で働く労働者は、労働基準関係法令の適用対象となります。これは、外国人スタッフにも言えることです。

また、労働基準法第三条では、「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。」と定められています。したがって、外国人という理由で他のスタッフよりも安い賃金で雇用したり、法定労働時間よりも長く働かせたりする行為は法令違反となります。

同じ職種・同じ雇用形態の日本人スタッフと同等の雇用条件で、外国人スタッフを雇用するのが基本的なルールです。ただし、国籍に関係なく、個人の能力や経験、役職、職種といった客観的な理由で給与に差をつける場合は問題ありません。

外国人スタッフへ法令の周知を徹底する

外国人スタッフへ法令の周知を徹底する

来日する前に日本語の勉強をしてきた外国人スタッフでも、日本の法律に関してきちんと理解している方は少ないです。しかし、雇用する企業側は外国人スタッフに対して労働関係法令、労働・社会保険関係法令について周知しなければなりません。

労働基準法や社会保険の内容について理解した上で働いてもらうために、法令についてわかりやすく解説した資料を用意する、いつでも法令関係の相談に対応できる準備をしておくなどの対応が必要です。

また、労働条件に関しては書面などを通じて明示する義務があります。明示する事項は、労働契約期間・労働契約期間の更新に関する事項・就業場所と従事する業務・労働時間・賃金や昇給に関する事項・退職に関する事項などです。

外国人スタッフに合わせた労務管理を徹底することで、スタッフと企業様との間に信頼が生まれ、より良い関係を築くことができます。外国人スタッフの雇用をお考えでしたら、フィリピン人の研修実習生や技術革新への貢献が期待できる高度人材を紹介する【ジョブスコネクトマンパワーエジェンシー】へお問い合わせください。介護職やビルクリーニングなどの業界へ、日本語の教育を受けた優秀な研修実習生を紹介いたします。弁護士が代表を務め、フィリピン海外雇用庁(POEA)の認可を受けている機関ですので、安心してお任せください。

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