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技能実習生の受入れ要件

実習実施機関における受入れ要件は、下記の通りです。

技能実習生の受入れ人数枠

技能実習生(入国から1年目が対象)の受入れには、実習実施機関の常勤職員総数に応じた人数枠が設けられています。ただし、受入れている技能実習生が2・3年目に移行した場合は、新たに技能実習生を受入れることが可能です。

人数枠(団体監理型)

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

人数枠(企業単独型)

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
常勤職員総数の20分の1

※常勤職員には、技能実習生は含まれません。
※団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えることはできません。
(1号実習生:常勤職員の総数/2号実習生:常勤職員数の総数の2倍/3号実習生:常勤職員数の総数の3倍)
※特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数となります。

実習実施機関の要件

実習期間は、受入れ人数以外にも要件がいくつかあります。

技能実習指導員の配置

技能実習指導員の配置

円滑な技能修得を行うため、技能実習指導員を配置していること。技能実習指導員とは修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員のことです。

生活指導員の配置

技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートを行う生活指導員を配置していること。生活指導員は、生活習慣や交通のルール、メンタル面のケアなど、生活管理にも細かく配慮します。

技能実習日誌の作成

技能実習期間中、実施状況を「技能実習日誌」に記録し、技能実習計画の達成度合いの確認や指導内容の修正などを行います。技能実習日誌は、技能実習終了後1年間は保管すること。

労働基準法の遵守

技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しているため、実習実施機関は労働基準法を遵守しなくてはなりません。最低賃金(地域毎に異なる)を下回らないように雇用契約を結ぶ必要があり、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険加入が義務づけられています。

技能実習生の宿舎

技能実習生の宿舎

実習実施機関は技能実習生に対し、宿舎を確保する必要があります。宿舎は社員寮、または公共のアパート・マンションでも問題ありません。敷金・礼金などの初期費用は実習実施機関が負担し、家賃・光熱費は技能実習生が負担します。間取りの目安として、技能実習生1人あたり3畳以上の居住空間の確保、トイレ、浴室、洗面所が付帯しているものになり、生活必需品(家電製品や寝具など)も実習実施機関で用意していただくことになっています。

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