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技能実習の対象となる技能や知識とは

技能実習生として雇用した外国人スタッフには、いくつかの条件に合った技能や知識を修得してもらわなければなりません。技能研修の対象となる技能や知識の条件は、以下の通りです。

単純作業ではないこと

単純作業ではないこと

技能実習制度の目的は、技能実習生に日本の技能等を修得してもらい、開発途上国の発展を担う人材を育成することです。そのため、同じ動作を繰り返し行うだけで修得できる単純作業を教えても、技能実習生のためにはなりません。

実習実施機関となる会社・企業様には、技能実習生の母国の発展につながる技能や知識の指導が求められます。

送り出し国のニーズに合致した実習であること

技能実習生は、母国では学べない知識を身につけるため、または母国では修得が難しい技能を修得するために来日しています。したがって、送り出し国(技能実習生の母国)での修得が困難または不可能であること、帰国後に母国で活かすことができること、といった条件に当てはまる技能等が技能実習の対象となります。

実習の成果を評価できる公的評価システムがあること

実習の成果を評価できる公的評価システムがあること

実習である程度の知識や技能を学んでも、それがきちんと修得できているか否かを第三者が判断することは困難です。しかし、実習の成果を証明できるものがなければ、技能実習の効果を示すことができません。

そのため、技能検定などの公的評価システムがある技能等が技能研修の対象となっています。1年間の実習を終えた研修実習生は、技能試験等を受検し、合格した場合は「技能実習2号」の在留資格を取得するのが技能実習制度の大まかな流れです。

【ジョブスコネクトマンパワーエジェンシー】では、介護職やクリーニング業などあらゆる企業様へ外国人スタッフ紹介を行っています。フィリピン政府認証を受けている送り出し機関ですので、安心してご依頼ください。研修実習生だけでなく、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格を持った高度人材も紹介いたします。人材紹介に関してご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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