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技能実習生の在留資格と実習期間について

日本で働く外国人の中には、技能実習制度を利用して働いている方がいます。技能実習生は在留資格によって実習期間が異なるため、その詳細についてこちらでご説明いたします。

技能実習生の在留資格

技能実習生の在留資格

技能実習生を受入れる方式には、日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を行う企業単独型と、監理団体(商工会や中小企業団体等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業で技能実習を行う団体監理型があります。

企業単独型の在留資格は1年目が「技能実習1号イ」、2~3年目は「技能実習2号イ」となります。

そして団体監理型の在留資格は1年目が「技能実習1号ロ」、2~3年目は「技能実習2号ロ」となっています。

在留資格と実習期間

在留資格と実習期間

「技能実習1号イ、ロ」の実習期間は1年または6ヶ月となっており、1年以内に所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)に合格すると、「技能実習2号イ、ロ」の在留資格へ変更許可申請を行うことができます。実習期間は、「技能実習1号イ」と「技能実習2号イ」を合わせて最長で3年です。

平成29年10月までの技能実習制度では、どの技能実習生も最長で3年間しか実習を受けることができませんでした。しかし、平成29年11月1日から新制度が施行されたことにより、これまでよりも長く実習が受けられるようになったのです。

3年以上実習を続けるためには、所定の技能評価試験(技能検定3級相当)に合格することが条件となっています。合格した技能実習生は、一旦帰国(1ヶ月以上)したのち、「技能実習3号イ、ロ」を取得して最大2年間滞在することができます。

要するに、最長で3年だった実習期間が5年に延長されたということです。

新制度では実習期間の延長だけでなく、実習の対象職種に介護が追加されています。したがって、技能実習生として介護の現場にも人材紹介が可能になりました。関西大阪にある【ジョブスコネクトマンパワーエジェンシー】では、介護やクリーニング業界など、様々な企業様へ人材紹介を行っており、高度な専門知識や技術を持った高度人材の紹介も可能です。研修実習生や高度人材の受入れをお考えでしたら、【ジョブスコネクトマンパワーエジェンシー】へお問い合わせください。

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